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平成30年10月4日から佐賀県最低賃金が改定されます。

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。

平成30年10月4日から 時間額 762円(25円アップ)となります。 

 精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び時間外労働等割増賃金は最低賃金に算入されません。

佐賀県特定(産業別)最低賃金は、別途決定されますが、陶磁器・同関連製品製造業については、平成30年10月4日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、佐賀県最低賃金762円(1時間当たり)が適用されます。

 詳しくは、佐賀労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へ  

<佐賀労働局> ☎0952-32-7179

<労働基準監督署> 佐 賀 ☎0952-32-7133

          唐 津 ☎0955-73-2179

          武 雄 ☎0954-22-2165

          伊万里 ☎0955-23-4155