佐賀県における地域別最低賃金は、平成27年10月4日から「 時間額694円」(16円アップ)となります。
県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
詳しくは佐賀県が発行しているチラシもしくは佐賀県のホームページを参照してください。
新着情報 INFORMATION
佐賀県における地域別最低賃金は、平成27年10月4日から「 時間額694円」(16円アップ)となります。
県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
詳しくは佐賀県が発行しているチラシもしくは佐賀県のホームページを参照してください。