佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます
令和7年11月21日から 時間額 1,030円(74円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金については、現在、審議中ですが、一般機械器具製造業関係(現行の時間額 1,010円)、電気機械器具製造業関係(現行の時間額 996 円)及び陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額 957 円)については、令和7年11月21日以降は新たな一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,030円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
業務改善助成金のご案内について
『業務改善助成金』とは事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンター(TEL:0120-366-440)へお問い合わせください。交付申請書等の提出先は 佐賀労働局雇用環境・均等室です。