佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます
令和6年10月17日から 時間額 956円(56円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、電気機械器具製造業関係(現行の時間額 943 円)及び陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額 901 円)については、令和6年10月17日以降は新たな電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、956円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
業務改善助成金のご案内について
『業務改善助成金』とは事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、厚生労働省のHP、リーフレットをご確認ください。 → A4業務改善助成金リーフレット