佐賀県の「特定(産業別)最低賃金」が改定されます!
「地域別最低賃金」「特定(産業別)最低賃金」改定
県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
佐賀県の「地域別最低賃金」は平成28年10月2日より既に改定され、佐賀県の3産業の「特定(産業別)最低賃金」が平成28年12月30日から平成29年1月7日の間で改定されます。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されますので、しっかりチェックをお願いします。
最低賃金の件名 |
時間額 |
効力発生日 |
|
地域別最低賃金 |
715円 |
平成28年10月 2日(改定前 694円) | |
特定(産業別)最低賃金 | 一般機械器具製造業関係 |
810円 |
平成29年1月7日(改定前 795円) |
電気機械器具製造業関係 |
774円 |
平成28年12月31日(改定前 760円) | |
陶磁器・同関連製品製造業 |
716円 |
平成28年12月30日(改定前 695円) |