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佐賀県の「特定(産業別)最低賃金」が改定されます!

「地域別最低賃金」「特定(産業別)最低賃金」改定

 県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。

 佐賀県の「地域別最低賃金」は平成28年10月2日より既に改定され、佐賀県の3産業の「特定(産業別)最低賃金」が平成28年12月30日から平成29年1月7日の間で改定されます。
 年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されますので、しっかりチェックをお願いします。

 

最低賃金の件名

時間額

効力発生日

地域別最低賃金

715円

平成28年10月 2日(改定前 694円)
特定(産業別)最低賃金 一般機械器具製造業関係

810円

平成29年1月7日(改定前 795円)
電気機械器具製造業関係

774円

平成28年12月31日(改定前 760円)
陶磁器・同関連製品製造業

716円

平成28年12月30日(改定前 695円)

 

 詳しくは佐賀県のHPを参照ください。→ 佐賀県
 
※チラシ関係は佐賀県のHP内よりダウンロードできます。

 

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