連合佐賀 > Uncategorized > 佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます!

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます!

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます!

 令和4年10月2日から

時間額 853円(32円アップ) となります。

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業については、令和4年10月2日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、853円の佐賀県最低賃金が適用になります。

※精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び時間外労働等割増賃金は最低賃金に算入されません。

詳しくは、佐賀労働局 労働基準部 賃金室

                                               📞0952-32-7179