連合佐賀 > お知らせ > 佐賀県の最低賃金額が改定されました。

佐賀県の最低賃金額が改定されました。

 

佐賀県における地域別最低賃金は、令和元年104日から「 時間額790円」(28円アップ)

  県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される 「特定(産業別)最低賃金」があります。

  県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

  最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。            

最低賃金の件名

時間額

 効力発生日

地域別最低賃金

790

令和元年10 4

(改定前 762円)

特定(産業別)

最低賃金

一般機械器具製造業関係

867

令和元年1229

(改定前 847円)

電気機械器具製造業関係

836

令和元年1222

(改定前 816円)

陶磁器・同関連製品製造業

791

令和元年127

(改定前 763円)

 

最低賃金には、次の賃金等は含まれません。

1.賞与など臨時の賃金

2.休日、時間外、深夜などの割増賃金

3.通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当  

 詳しくは、佐賀労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へ ⇒ 労働局チラシ

<佐賀労働局> ☎0952-32-7179

<労働基準監督署> 

          佐 賀 ☎0952-32-7133

          唐 津 ☎0955-73-2179

          武 雄 ☎0954-22-2165

          伊万里 ☎0955-23-4155