連合佐賀 > 活動報告 > 政策・制度 > 《お知らせ》はじまります「無期転換ルール」

《お知らせ》はじまります「無期転換ルール」


はじまります「無期転換ルール」

~平成29年9月,10月は「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間!~

 

無期転換無期転換ルールとは?
 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。通算5年のカウントは平成2541日以降に開始した有期労働契約が対象です(労働契約法第18条) 

◆対象となる労働者◆
 原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称を問いません。

◆企業の皆さまへ◆
※特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください!
無期転換ルールへ対応する準備はお済ですか?
多くの企業で平成304月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
まだ準備が進んでない場合は早急にとりかかりましょう。

◆有期労働契約で働く皆さまへ◆
平成304月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。

◆雇止めについて◆
 無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

【お問い合わせ先】
 佐賀労働局 雇用環境・均等室(TEL0952-32-7167

【外部リンク先】
●佐賀労働局  はじまります、無期転換ルール(パンフレット)
厚生労働省  有期契約労働者の無期転換ポータルサイト